住所不定無職の西川悠輔被告(33)は、口座情報の入ったスマートフォンを特殊詐欺グループに売却したなどとして、詐欺や犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われていた。名古屋地裁は29日、懲役5年、罰金200万円(求刑懲役6年、罰金200万円)の判決を言い渡した。
裁判長が指摘した犯罪の実態
大村陽一裁判長は判決理由で、西川被告がグループリーダーとしてメンバーの勧誘や犯行方法の指示、役割分担などを主導し、他のメンバーよりはるかに高額な報酬を得ていたと指摘。また、窃盗や詐欺の前科が複数ある点にも触れ、「犯罪志向は根深い」と述べた。
具体的な犯行内容
判決によると、西川被告は2025年3月から5月にかけて、福島県などの女性にスマートフォンを契約させた上で、スマートフォンにひも付いた口座を譲り受け、詐欺グループに提供。さらに、海外の特殊詐欺組織に「かけ子」として男性を紹介したとされる。
グループでは他に20~30代の男女6人が詐欺罪などで起訴され、うち男2人が今月、詐欺罪などで執行猶予付きの有罪判決を受けている。



