民事訴訟手続き全面デジタル化、21日から電子判決文も
民事訴訟手続き全面デジタル化、21日から電子判決文も

民事訴訟手続きのデジタル化を定めた改正民事訴訟法が、2026年5月21日から全面施行される。これにより、従来は紙が中心だった手続きが原則として電子化されることとなり、将来的には電子判決文のデータを一般に提供する仕組みも整備される。この改革は、利便性の向上や裁判情報の活用促進につながり、民事裁判の手続きは大きな転換点を迎えることとなる。

オンライン提出が可能に

注目されるのは、書面データのオンライン提出である。手続きには裁判所の「民事裁判書類電子提出システム(ミンツ)」を活用する。これまで、裁判を起こす際の訴状の提出は、書面を郵送したり窓口に持参したりする必要があった。しかし、今後は自宅や事務所からオンラインで提出可能になる。具体的な主張書面も電子化され、当事者と裁判所がシステム上で共有する。判決文も裁判所に行かずに受け取れるようになる。ただし、代理人のいない「本人訴訟」では紙の書面も認められる。

訴訟記録の閲覧方法も変化

訴訟記録が電子化されるため、閲覧の方法も変わる。全面施行後は、必要な手続きを経て、最寄りの裁判所で電子化された記録を閲覧できるようになる。この変更により、裁判記録へのアクセスが容易になり、司法への理解促進や研究活用が期待される。

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