養子縁組届け出の放置で職員が懲戒処分、福岡県小郡市で事務怠慢が発覚
福岡県小郡市は、養子縁組に関する事務処理で不適切な対応や職務怠慢があったとして、市民福祉部の職員2名を減給処分とした。処分は2026年3月9日付で、いずれも減給10分の1(1~2か月)が科せられた。市はこの問題で、監督責任を問い当時の上司にも戒告処分を下している。
届け出を5か月間放置、不受理通知で混乱招く
市によると、市民福祉部の主査(56歳)は、2023年5月に提出された養子縁組の届け出に対し、約5か月間何の対応も取らなかった。その後、届け出を不受理とした上で、「再度届け出れば受理される」と受け取れる内容の通知を送付した。この不適切な対応により、申請者は混乱を強いられたとみられる。
不服申し立てへの対応怠慢で審判が1年遅延
さらに、同部の企画主査(53歳)は、この届け出人が不服申し立てを起こした際、福岡家庭裁判所久留米支部から意見を求められた。しかし、企画主査は意見書を作成したかのように装う発言をし、約1年間にわたり実質的な対応を怠った。その結果、審判が大幅に遅れ、当事者に不利益を与える事態となった。
監督責任者も戒告処分、プライバシー理由で性別非公開
市は、これらの問題について監督責任を厳しく問い、当時上司だった子ども・健康部の課長(55歳)にも戒告の懲戒処分を科した。処分を受けた3名については、プライバシー保護の観点から性別は公表されていない。市は再発防止に向け、事務手続きの徹底と職員教育の強化を図るとしている。
この事例は、地方自治体における養子縁組手続きの重要性と、職員の適切な対応が求められることを浮き彫りにした。市民の権利を守るため、迅速かつ正確な事務処理が不可欠であることが改めて示された形だ。



