江東区長選違反で元区議に一部無罪判決、元衆院議員からの80万円は「雇用契約の対価」と判断
江東区長選違反で元区議一部無罪、80万円は雇用契約と判断 (25.02.2026)

江東区長選挙違反事件で元区議に一部無罪判決、元衆院議員からの約80万円は「雇用契約の対価」と認定

2023年4月に実施された東京都江東区長選挙を巡る公職選挙法違反事件において、板津道也・元区議(56歳)に対する判決が25日、東京地裁(新井紅亜礼裁判長)で言い渡された。判決では、木村弥生・前江東区長(60歳、有罪確定)から受け取った選挙運動の報酬について有罪と認定し、懲役10月、執行猶予5年、追徴金100万円を科した。一方、柿沢未途・元衆院議員(55歳、有罪確定)から受け取った約80万円分については無罪とした。

前区長からの報酬で有罪、元衆院議員からの資金は無罪の理由

判決によれば、板津被告は木村前区長の陣営幹部として活動し、2023年6月に選挙報酬として100万円を受け取ったことが認められた。この行為は公職選挙法違反(被買収)に該当すると判断され、検察の求刑である懲役1年2月、追徴金約180万円よりも軽い刑が言い渡された。

しかし、同年7月から10月にかけて柿沢元議員から受け取った約80万円については、裁判所が「雇用契約に伴う対価であり、選挙報酬とはいえない」と結論づけた。この判断により、この部分の起訴事実は無罪となった。板津被告は在宅起訴されていたが、雇用契約の存在が証拠として認められたことで、一部無罪の判決が下された。

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事件の背景と社会的影響

この事件は、地方選挙における資金規制の厳格化が進む中で発生した。公職選挙法では、選挙運動に対する報酬の受け渡しを禁止しており、違反した場合には刑事罰が科せられる。木村前区長と柿沢元議員はいずれも有罪が確定しているが、今回の判決は報酬の性質によって判断が分かれるケースを示している。

雇用契約と選挙報酬の線引きが争点となった本件は、選挙活動と通常の業務との区別が曖昧になりやすい実態を浮き彫りにした。裁判所の判断は、契約内容や資金の使途を詳細に検証する必要性を強調しており、今後の類似事件における判例として注目される。

江東区をはじめとする地域社会では、選挙の公正性に対する関心が高まっており、この判決が政治倫理や透明性向上への議論を促す可能性がある。執行猶予付きの刑罰は、再犯防止を目的とした社会内処遇を反映している。

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