木村弥生・前江東区長に給料1000万円返還命令 東京地裁が請求認める
前江東区長に給料1000万円返還命令 東京地裁 (28.02.2026)

前江東区長に給料1000万円返還命令 東京地裁が請求を認める

2023年の江東区長選を巡る公職選挙法違反事件で有罪が確定した木村弥生・前区長(60)に対し、同区が支払った給料の返還を求めた訴訟の判決が26日、東京地方裁判所であった。衣斐瑞穂裁判長は「有罪が確定して当選が無効となっており、返還義務を負う」として、請求通り約1000万円の返還を命じた。

選挙違反で有罪確定、当選無効に

木村氏は、2023年4月の江東区長選で当選したが、公職選挙法違反事件を受けて同年11月に辞職した。陣営幹部に報酬を支払ったなどとする同法違反(買収など)に問われ、2024年6月に執行猶予付きの有罪判決が確定し、当選が無効となった経緯がある。

江東区は木村氏に給料の返還を求めたが、拒まれたとして2025年5月に提訴していた。今回の判決は、区側の請求を全面的に認める形となった。

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「職務は有効な地位が前提」と判決

訴訟で木村氏側は、区長として行った業務で江東区は利益を受けており、給料の返還は必要ないと主張していた。しかし、判決は「区長の職務は選挙で選ばれた有効な地位にある者によって行われることが前提だ」と明確に指摘。

さらに、当選が無効となった木村氏の職務が区に利益を与えたとは言えないと結論付け、返還義務を認めた。この判断は、公職選挙法違反による当選無効の法的効果を厳格に適用したものと言える。

控訴の可能性も 弁護士が検討表明

判決後、木村氏の代理人弁護士は取材に対し、「判決の中身を精査し、控訴するかどうか検討したい」と述べた。今後の対応については、控訴審に持ち込まれる可能性も残されている。

この判決は、公職選挙法違反で有罪が確定した場合の給料返還義務について、重要な司法判断を示した事例となった。地方自治体の首長職における倫理と責任が改めて問われる結果となっている。

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