歌手にもBGM使用料配分へ 著作権法改正案を閣議決定
歌手にもBGM使用料配分へ 著作権法改正案を閣議決定

政府は15日、カフェやレストランなどの商業施設で流れるBGMの使用料を、歌手やレコード会社にも受け取る権利を創設する著作権法改正案を閣議決定しました。これまでは作詞家や作曲家にのみ分配されていましたが、海外では歌手にも対価を支払うのが主流となっており、日本も足並みをそろえることで、国内歌手の権利保護や海外進出を後押しする狙いがあります。

新たな負担と施行時期

商業施設側にとっては、新たな負担が生じることになります。使用料の具体額や徴収方法などの検討、国民への周知に時間が必要として、施行は公布から3年以内とされています。

レコード演奏・伝達権とは

楽曲が流れた際に歌手らが報酬を得る権利は「レコード演奏・伝達権」と呼ばれます。これは1961年に採択されたローマ条約に盛り込まれ、欧州や韓国など142の国や地域で導入済みですが、日本は導入を見送ってきました。このため、日本の曲が海外の商業施設で流れても、歌手やレコード会社は使用料を得られていませんでした。

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海外での日本音楽人気を受けて

近年、日本のアニメ関連曲やJ-POPの人気が海外で高まっており、権利の導入を求める声が強まっていることを受け、制度を整備することになりました。

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