農水省元職員の自死訴訟、セクハラ・パワハラ被害で国に1億4千万円賠償請求
農水省元職員自死訴訟、セクハラ被害で国に賠償請求

農水省元職員の自死訴訟、セクハラ被害で国に1億4千万円賠償請求

農林水産省九州農政局に勤務していた20代の女性職員が自死したのは、上司によるセクハラやパワハラが原因であり、国が適切な対策を講じなかったためだとして、女性の夫と両親が国に対して約1億4千万円の損害賠償などを求める訴訟を提起しました。

福岡地裁で第1回口頭弁論が開かれる

福岡地裁(中辻雄一朗裁判長)では2026年2月24日、この訴訟の第1回口頭弁論が行われました。訴状などに記載された内容によりますと、問題の発端は2018年5月にさかのぼります。

当時、女性職員は上司の男性職員から懇親会の場で「お前胸がでかいな」と言われ、実際に胸を触られるという深刻なセクハラ被害を受けました。この事件後、女性が上司を避けるようになると、同年8月の別の懇親会では「お前は帰れ」と何度も怒鳴られるなどのパワハラ行為が続いたとされています。

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精神疾患の発症と退職、そして悲劇的な結末

これらのハラスメント行為が原因で、女性は精神疾患を患い、2018年9月から休職することになりました。さらに、上司と同年代の男性とのコミュニケーションに恐怖を感じるようになり、2022年には退職に至りました。

退職後、就職を目指してパートタイムの面接を受けた際にも、中年の男性と接すると体調が悪化する状態が続きました。働くことができない人生を悲観した女性は、2023年に自死するという痛ましい結果を招いてしまったのです。

公務災害認定と国の対応

原告側の主張によれば、女性が心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病を発症し自死に至ったことと、ハラスメント被害との因果関係を国は認めており、公務災害として認定しています。

九州農政局は女性側からの申告を受けて、上司の男性職員を停職9カ月の懲戒処分にしました。しかし、原告側はこれだけでは不十分だと主張しています。

安全配慮義務違反を主張

原告側は訴訟で、国にはハラスメントのない安全な職場環境を構築する義務があったにもかかわらず、それを怠った安全配慮義務違反があると強く訴えています。職場でのハラスメント防止対策が不十分だったことが、この悲劇を招いた主要な原因だという立場です。

この訴訟は、公務員の職場環境とメンタルヘルス対策の在り方について、重要な問いを投げかけるものとなっています。国がどのような責任を負うのか、今後の裁判の行方が注目されます。

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