税務署職員が勤務中にトイレで舟券710万円購入、自宅購入赤字が動機で停職処分
税務署職員が勤務中にトイレで舟券710万円購入で停職 (03.04.2026)

税務署職員が勤務中にトイレで舟券710万円購入、自宅購入赤字が動機で停職処分

大阪国税局は2026年4月3日、勤務時間中に競艇の舟券購入を繰り返したなどとして、兵庫県内の税務署に勤務する30代の男性上席国税調査官を国家公務員法違反(信用失墜行為の禁止など)で停職1カ月の懲戒処分とし、発表しました。職員は同日付で依願退職しました。

トイレ内でスマホ操作2500回、舟券購入額は約710万円

国税局の調査によると、職員は2022年7月から2025年4月にかけて、勤務時間中に税務署のトイレ内などで自分のスマートフォンを約2500回操作し、舟券を約710万円購入していたことが明らかになりました。この行為は、公務員としての職務に専念すべき時間を著しく侵害するもので、重大な規律違反と判断されました。

自宅購入後の赤字補填が動機、共済組合からの借入金も流用

さらに、職員は自宅の工事費名目で共済組合から140万円を借りて、その資金を舟券購入に充てていたことも判明。払戻金で得た所得を申告していなかったことから、税務職員としての倫理にも反する行為が指摘されています。

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内部調査に対し、職員は「自宅を購入後、月々の収支が赤字になるのをなんとかしたいとギャンブルを始めました。負けを取り戻すため、勤務中も繰り返してしまいました」と動機を説明。経済的なプレッシャーが、公務中の不正行為へと繋がった背景が浮き彫りになりました。

信用失墜行為で厳重処分、公務員の倫理が問われる事案

この処分は、国家公務員法が禁止する信用失墜行為に該当するとして下されました。税務調査官という重要な職務に就きながら、自らが関与する税務行政の信頼を損なう行為を行った点が、特に問題視されています。

大阪国税局は、職員の行為が組織の信用を傷つける重大な事例であるとして、再発防止に向けた指導の徹底を図るとしています。公務員の服務規律と倫理観が改めて問われる事案として、関係者の間で衝撃が広がっています。

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