クレジット決済端末販売で措置命令 大阪の業者、19億円集金か
消費者庁は3月31日、クレジットカード決済に使用する端末や街頭の電子看板を購入して貸し出せば収益が得られるとうたい、国の確認を受けずに販売預託を行ったとして、決済端末販売業「リア・エイド」(大阪市淀川区)に対し、預託法違反に基づく措置命令を出したと正式に発表しました。この命令は3月30日付で発出され、同社には違反行為の即時停止と再発防止策の策定が求められています。
延べ約700人から19億円超を集金か
消費者庁の調査によりますと、リア・エイド社は2022年6月から2025年6月までの期間にわたり、延べ約700人の個人から総額19億4920万円を集めた可能性が高いと指摘されています。同社は、決済端末を1台55万円、電子看板を1口220万円で販売し、その売上金額の50%から62%を投資家に分配すると勧誘していたことが明らかになりました。
改正預託法施行後2例目の行政処分
今回の措置命令は、2022年に施行された改正預託法に基づく行政処分としては、全国で2例目となります。同法では、不特定多数から資金を集める販売預託事業を行う際には、事前に国への届出や確認が義務付けられており、これを怠った場合には厳格な対応が取られる仕組みです。消費者庁は、同社の行為がこの規定に違反していると判断し、迅速な対応に踏み切りました。
投資家保護と再発防止が焦点
消費者庁は、今回の措置命令を通じて、不当な販売預託による消費者被害の防止を強く訴えています。同庁の担当者は「預託法の趣旨を理解せずに資金を集める行為は、投資家の重大な損失につながりかねない」と警告し、類似事業を行う企業には法遵守を徹底するよう呼びかけました。リア・エイド社に対しては、集めた資金の適切な管理と返還手続きの実施も求められる見込みです。
今後、消費者庁は同社の対応を継続的に監視し、再発防止策が確実に実行されるかどうかを厳しくチェックしていく方針です。また、この事例を踏まえ、預託法違反に対する監督強化や消費者への啓発活動を一層推進していく構えです。



