高校のミスで指定校推薦得られず、卒業生に44万円賠償命令…大阪地裁「精神的苦痛軽くない」
指定校推薦ミスで卒業生に44万円賠償、大阪地裁が判断

高校の記載ミスで指定校推薦の機会失う、卒業生が学校を提訴

志望大学への指定校推薦が、学校側の不手際によって得られなかった――。大阪商業大学高校(東大阪市)を卒業した19歳の男性が、学校側に慰謝料など220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地裁であり、黒田香裁判官は44万円の支払いを命じた。学校側の記載漏れミスにより「他の受験先の選考を受ける機会が失われた」と判断した。

喜びから一転、進路に影

訴訟記録などによると、男性は2021年4月に大阪商業大学高校に入学。当初から指定校推薦を意識し、定期テストに力を入れ、生徒会やボランティア活動にも積極的に参加していた。

指定校推薦は、大学が特定の高校に推薦枠を割り当てて募る選抜方法で、一般的に校内選考では成績や学習態度、課外活動が総合的に評価される。入試は小論文や面接が中心となる。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

男性が高校3年だった2023年8月末、校内で推薦枠がある大学と募集要項の一覧表が掲示された。男性は府内の工業大学を第1志望とし、9月4日に校内選考用のエントリーシートを提出。5日後には学校から推薦が決まったとの通知を受け、一時は喜びに包まれた。

教員のミスで必修科目の記載漏れ判明

しかし、その喜びは短かった。10月上旬、担任教員が工業大学の出願には、男性が履修していない「数学3または物理」が必修科目となっていることに気づき、男性に出願資格がないことが判明した。

問題は、校内で掲示された一覧表にあった。作成した教員のミスで、必修科目の要件が完全に書かれていなかったのだ。学校では1次募集の後、推薦枠の空き状況に応じて2次募集を受け付けていたが、この時点で既に2次募集は締め切られていた。

その後、男性は別の大学に指定校推薦で合格したものの、「希望した進学ができなかった」として卒業式を終えた2024年3月、学校側を提訴することになった。

裁判所の判断「進学先選択は重大な関心事」

訴訟で男性側は、第1志望に進学できるとの期待を裏切られたことに加え、学校側が記載漏れに10月まで気づかなかったため、第2志望の推薦を受ける機会も奪われたと主張。「精神的な苦痛を受けた」と訴えた。

一方、学校側は第1志望の推薦については、男性はそもそも要件を満たしておらず、「記載漏れで第1志望を受験する機会を喪失したわけではない」と反論。第2志望に応募していても、男性より評定が高い生徒がおり、「推薦を得られたとは限らない」とした。

2025年12月の地裁判決で、黒田裁判官は男性が第1志望に推薦入学できた可能性はなく、第2志望の推薦は必ずしも得られていたとは言えないと指摘。一方、記載漏れがなければ、他大学の推薦を得られた可能性は十分にあったと言及した。

その上で「正しい情報に基づいて受験先を選び、選考を受ける機会を失ったこと自体が権利・利益の侵害に当たる」と判断。「高校3年生にとって進学先の選択は重大な関心事で、精神的苦痛は軽くない」と述べ、44万円の賠償を命じた。双方は控訴せず、判決は確定した。

男性の思い「後輩に同じ経験をしてほしくない」

男性は本人尋問で、訴訟を起こした理由を「後輩に同じ経験をしてほしくない」と述べた。判決後の取材では「将来を大きく変えられた結果に見合わない賠償額だが、二度と同じ事が起きないなら、訴訟をした意味はあった」と語った。

大阪商業大学高校は「判決を真摯に受け止め、再発防止に取り組む」とコメントした。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ

指定校推薦の現状と重要性

指定校推薦は、一般受験と違って面接や小論文が中心で、高校3年の12月までに合格が決まることから総合型選抜と合わせて「年内入試」といわれる。主に私立大学が推薦枠を設けている。

文部科学省によると、2024年度に大学進学した人の約2割(約11万5000人)が指定校推薦を利用し、ここ数年は12万人前後で推移している。進学手段として重要な位置を占めており、高校側の正確な情報提供が求められる。