パーフェクトリバティー(PL)教団から違法な勧誘によって高額な献金をさせられたとして、高知市に住む元信者の女性が献金の返還や慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が、2026年5月27日に高松高裁でありました。同高裁は、教団に献金986万円全額を含む計約1100万円の支払いを命じた一審の高知地裁判決を取り消し、女性側の請求を棄却しました。
判決の内容
高松高裁の森実将人裁判長は判決理由で、女性には妄想が疑われる言動などから十分な判断能力がなかった可能性があると指摘。教団は相当程度高額な献金を複数回受け入れる際には、より慎重な対応をとるべきだったと述べました。
勧誘行為の評価
一方で、教団が積極的に不安をあおったわけではなく、一般的な勧誘の結果として、比較的熱心な信者であった女性が高額の献金が将来の幸福につながると考えたと推察。勧誘が社会通念上、相当な範囲を逸脱するとは認められないと判断しました。
原告側の反応
判決後、女性の代理人弁護士は「完全敗訴は心外。判断能力が低い人への献金勧誘行為を違法ではないとする判決には違和感を覚える」と述べ、不満を示しました。



