ダム緊急放流訴訟で原告側の請求棄却 西日本豪雨の浸水被害、国と自治体の責任認めず
ダム緊急放流訴訟で原告請求棄却 西日本豪雨被害めぐり

ダム緊急放流をめぐる訴訟で原告側の請求が棄却 松山地裁が判決

2018年に発生した西日本豪雨で、愛媛県内の肱川流域で広がった浸水被害について、国が管理するダムの「緊急放流」が原因だとして、犠牲者遺族や被災住民ら31人が国や自治体に計約5億4千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、松山地裁でありました。古市文孝裁判長は、原告側の請求を棄却しました。

緊急放流の実施と被害の拡大

2018年7月7日朝、国が管理する野村ダム(愛媛県西予市)と鹿野川ダム(同県大洲市)は、満水に近づいたため緊急放流を実施しました。その後、ダム下流域で氾濫が発生し、両市で計約3500戸が浸水する被害が生じ、8人が亡くなるという深刻な事態となりました。この被害をめぐり、国や両市の責任を問うため、2020年1月に被災住民ら8人が提訴し、追加提訴により原告は31人に拡大しました。

原告側の主張と被告側の反論

原告側は、両ダムの当時の操作規則について、国内の他のダムとは異なり、大規模洪水に対応できない規則だったと主張しました。具体的には、緊急放流に至る前に、他のダムのように流入量に応じて放流量を増やす規則であれば、緊急放流は回避できて被害は出なかったと訴えました。また、豪雨のような非常時には、規則に縛られることなく臨機応変に対応し、事前に放流量を増やすべきだったとも指摘しました。

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一方、国側は当時の操作規則について、過去の水害の発生状況や流域の自然条件、社会条件などを適切に考慮して策定しており、瑕疵はないと反論しました。放流操作についても、規則に従って適切に行い、過失はないと主張しました。

情報共有の適切性も争点に

緊急放流の情報共有が適切に行われたのかも争点となりました。原告側は、国や西予、大洲両市による緊急放流の周知が不十分だったなどと主張し、住民への伝達が遅く、危険性を伝える呼びかけの仕方が不適切だったと指摘しました。

これに対し、被告側はいずれも周知に違法性や過失はなかったなどと反論し、裁判所はこれらの点についても原告側の主張を退けました。

今回の判決は、大規模自然災害におけるダム管理の責任範囲をめぐる重要な判断を示すものとなり、今後の類似事例にも影響を与える可能性があります。被災者らは、判決内容を踏まえ、今後の対応を検討することになりそうです。

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