電子計算機使用詐欺の疑いで静岡県警に逮捕され、その後不起訴となった男性が、実名報道によって名誉を傷つけられたとして静岡放送などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、一審の静岡地裁判決を取り消し、男性側の請求を棄却した。高裁は、当該報道には「相応の公益性がある」と判断した。
事件の経緯と判決の内容
判決によると、静岡放送は2021年12月11日、県警の発表に基づき、男性が逮捕された際の映像を実名とともに報じた。さらに同月13日には、この事件に関する特集番組で同様の内容を放送した。一審の静岡地裁は、13日の時点で男性が容疑を否認していたにもかかわらず、追加取材を行わずに逮捕時の報道にほぼ沿った形で番組を放送したことは名誉を毀損するものだとして、同社に55万円の賠償を命じていた。
高裁の判断理由
しかし、東京高裁はこの判断を覆し、報道内容には公益性が認められると指摘。逮捕事実の報道は、社会の関心が高い事件であり、実名を含めた報道は国民の知る権利に応えるものだとした。また、放送内容が事実に基づいており、男性のプライバシー権を不当に侵害したとは言えないと結論づけた。
この判決に対し、男性側は上告する可能性を示唆している。一方、静岡放送は「判決を尊重する」とコメントしている。
関連情報と今後の影響
今回の判決は、実名報道の公益性とプライバシー権のバランスを巡る重要な判断として注目される。特に、逮捕段階での実名報道がその後の不起訴処分によってどのように評価されるかが争点となった。専門家は、今回の高裁判決が今後の同種訴訟に影響を与える可能性があると指摘している。



