安愚楽牧場出資者の国賠棄却、東京地裁「規制権限行使せず被害拡大」認めず
安愚楽牧場出資者の国賠棄却、東京地裁

経営破綻した安愚楽牧場(栃木県)の和牛オーナー制度を巡り、国が業務停止命令などの規制権限を適時に行使しなかったために被害が拡大したとして、出資者ら1279人が総額約63億円の国家賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁で言い渡された。小川嘉基裁判長は請求を全面的に棄却し、国側の責任を認めなかった。

和牛オーナー制度の実態

和牛オーナー制度は、契約を結んだ出資者から集めた資金で牛を飼育し、成長した時点で売却して得た利益を出資者に還元する仕組み。高い配当を謳い、約4300億円を不正に集めたとされ、2011年に経営破綻に至った。その後、刑事事件化され、特定商品預託法違反罪で元社長らの実刑判決が確定している。

出資者側の主張

出資者側は、国が早期に業務停止命令などの規制権限を行使していれば被害拡大を防げたと主張。しかし、東京地裁は「国の規制権限の行使には裁量があり、その不行使が違法とは言えない」と判断した。

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今後の影響

この判決により、同様の被害を訴える他の出資者への影響が注目される。安愚楽牧場の破綻は、和牛オーナー制度のリスクを浮き彫りにし、投資家保護の在り方に一石を投じた。

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