池袋ガールズバー売春強要、元マネジャーに有罪判決 執行猶予付き
池袋ガールズバー売春強要、元マネジャーに有罪判決

東京・池袋のガールズバーで従業員だった20代の女性に売春を強要したとして、売春防止法違反の罪に問われていた元マネジャー、田野和彩被告(21)に対し、東京地裁は2026年5月25日、拘禁刑1年6月、執行猶予3年、罰金30万円の判決を言い渡しました。求刑は拘禁刑1年6月、罰金30万円、追徴金20万円でしたが、追徴は命じられませんでした。

判決の詳細

福島直之裁判官は、田野被告が店の経営者である鈴木麻央耶被告(39、同罪で起訴)と共に、女性の行動を管理し、指示通りに路上で客待ちをしているかどうかを確認するなど、「一定の役割を果たした」と指摘しました。その一方で、田野被告は鈴木被告に対して従属的な立場にあったことなどから、執行猶予を付ける判断を下しました。また、売上金から分け前を得ていなかったとして、追徴は命じませんでした。

事件の概要

判決によると、田野被告は鈴木被告と共謀し、2025年5月から7月にかけて、女性を店に住み込ませ、東京都新宿区のホテルで不特定多数の男性を相手に売春させたとされています。検察側は、判決言い渡し前に求刑を「懲役刑」から「拘禁刑」に訂正しました。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

この事件は、池袋のガールズバーを舞台にした売春強要事件として注目を集めていました。裁判所は、被告の役割や従属関係を考慮し、執行猶予付きの判決を下しましたが、売春防止法違反の行為そのものは重大とみなされ、罰金も科せられています。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ