【そもそも解説】教育の政治的中立性とは?辺野古巡る学習で違反認定
【そもそも解説】教育の政治的中立性とは?辺野古で違反認定

連載:そもそも解説 深掘り

沖縄県名護市辺野古沖で、研修旅行中の同志社国際高校(京都府)の生徒らが乗った船が転覆し、死傷者が出た事故を受け、文部科学省は同校の教育内容が「教育の政治的中立性」を定めた教育基本法に違反すると認定しました。教育の政治的中立性とは何なのでしょうか。

教育基本法とは

教育基本法は「教育の憲法」とも呼ばれ、1947年に施行され、戦後教育の根幹となってきました。基本理念を定めたもので、罰則はありません。

政治的中立性の規定

教育基本法14条第2項には、「学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」とあります。これは、学校に特定の党派の政治的主張を持ち込んだり、学校が政治活動の舞台となることを禁じるものです。

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制定の経緯

政治的中立性の確保に関する条文は施行当時から変わっていません。ただし、教育基本法は第1次安倍政権時の2006年に改正され、「教育の目標」として「我が国と郷土を愛する」ことなどが追加され、条文が8条から現在の14条に変わりました。

対象となる学校

国立、公立、私立を問わず、すべての学校が対象となります。私立学校も教育基本法の適用を受け、政治的中立性を遵守する義務があります。

今回のケース

同志社国際高校では、辺野古の米軍基地移設問題について、特定の政治的立場に偏った学習が行われたとされ、文部科学省が違反と認定しました。学校側は、教育内容に問題はないと主張していますが、今後の調査結果が注目されます。

今後の影響

この認定を受けて、文部科学省は学校法人同志社に対して改善を求める方針です。また、教育現場における政治的中立性の解釈や運用について、改めて議論が起こる可能性があります。

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