2024年10月の衆院選を巡り、選挙区内で公示直前に現金25万円を配ったとして、公選法違反(寄付行為)の罪で在宅起訴された元衆院議員の無職亀岡偉民被告(70)の第8回公判が20日、福島地裁(島田環裁判長)で開かれました。被告人質問で亀岡被告は、寄付は福島メセナ協議会の創設者の意志を継いで行ったもので、自身の政治活動とは関係ないと改めて無罪を主張しました。
寄付の経緯と主張
亀岡被告によると、2009年から2011年の間に、同協議会創設メンバーの男性から「祭りの継承に使ってほしい」などと活動資金を託され、その意志を引き継いだといいます。祭りの参加団体への寄付はこの資金から捻出しており、「資金がなくなったら(寄付も)終わりと思っていた」と述べました。
亀岡被告は、祭りの参加団体などに寄付した目的を問われ、「『地域の伝統と文化の継承のためには祭りを支援することが一番』という創設者の意志に基づいて行っていた」と説明。ほかの目的については「ない」と否定しました。寄付先は事務所の秘書が選んでいたとしています。
誤解を防ぐための措置
また、自身の政治活動と協議会の活動が一体と誤解されないよう、初めて寄付する祭りの関係者には「亀岡とは別の活動(としての寄付)」などと事前に説明した上で寄付金を手渡していたと主張。ただ、長年寄付している先には「当然分かっていると思って説明しなかった」としました。
次回の公判期日は未定です。



