米兵による沖縄女性への性的暴行事件、懲役7年の判決が確定 上告権放棄で
米兵の性的暴行事件、懲役7年確定 沖縄の女性被害 (13.03.2026)

米兵による性的暴行事件で懲役7年の判決が正式に確定

沖縄県で2024年に発生した米海兵隊上等兵による20代女性への性的暴行致傷事件において、懲役7年の一審・二審判決が、3月13日までに正式に確定しました。この確定は、被告と検察の双方が上告権を放棄したことによるものです。

事件の概要と判決の経緯

事件は2024年5月26日の朝、沖縄県内で発生しました。米海兵隊の上等兵であるジャメル・クレイトン被告(当時23歳)が、20代の女性に対して性的暴行を加えようとし、その過程で女性にけがを負わせたとして、不同意性交致傷罪に問われました。

判決によれば、被告は女性の交際相手宅で、背後から首を絞め、ズボンのボタンを外すなどの行為を行い、性交を試みましたが、目的を達成することはできませんでした。この事件により、女性は両目などに約2週間のけがを負いました。

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裁判の過程と判決の確定

昨年6月には、裁判員裁判を実施した那覇地裁が一審で懲役7年の判決を言い渡しました。その後、弁護側が控訴しましたが、福岡高等裁判所那覇支部は今年3月5日、一審判決を支持し、控訴を棄却する二審判決を下しました。

判決確定の決定的な要因となったのは、被告が3月9日、検察が3月11日にそれぞれ上告の権利を放棄する書面を福岡高裁那覇支部に提出したことです。これにより、一・二審判決が正式に確定し、被告には懲役7年の刑が科されることになりました。

事件の背景と社会的影響

この事件は、沖縄県における米軍関係者による犯罪問題を再び浮き彫りにしました。不同意性交致傷罪は、性的暴行を意図しながらも目的を達成できなかった場合でも、けがを負わせた事実に基づいて厳しく処罰される罪です。

裁判員裁判が実施されたことから、一般市民の参加による司法判断が下された点も注目されます。判決が確定したことで、被害女性への正義が一定程度実現されたと言えるでしょう。

沖縄では長年にわたり、米軍基地をめぐる問題や関係者による事件が社会問題となっており、今回の判決確定が今後の同様の事件の捜査や裁判に与える影響も注目されます。

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