偽造教員免許で実刑判決 元補助教員に懲役3年6月 福岡地裁「法意識著しく鈍い」
偽造教員免許で実刑判決 元補助教員に懲役3年6月 (24.03.2026)

偽造教員免許で実刑判決 元補助教員に懲役3年6月

福岡県須恵町などに偽造された教員免許の写しを提出したとして、偽造有印公文書行使罪に問われた須恵町立中学校の元補助教員の被告(66歳)に対し、福岡地方裁判所は3月23日、懲役3年6月の実刑判決を言い渡しました。求刑は懲役4年6月でした。

過去にも2度服役 常習性が顕著

今泉裕登裁判長は判決で「常習性は顕著で、法を守る意識が著しく鈍っている」と厳しく指摘しました。被告は過去にも偽造免許を提出して2度服役している経歴がありながら、今回も「学校が楽しく、仕事がしたい」という身勝手な考えで犯行に及んだと認定されました。

判決によると、被告は2021年3月に福岡県篠栗町から委託を受けた人材派遣会社に対し、偽造の中学校教諭免許の写しを提出。さらに2025年1月には須恵町にも同様の偽造免許写しを提出し、小中学校の学級サポートや補助教員として採用されていました。

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精巧な偽造免許 社会的信用を大きく害す

裁判所は偽造免許が精巧なものであったことを認めつつ、「高度な社会的信用が求められる公文書に対する信用を害した程度は大きい」と断じました。教育現場における公文書の重要性を強調し、偽造行為の社会的影響の重大性を指摘しています。

被告側は「今後は学校教育に関わらない」としている事情を主張しましたが、今泉裁判長は「その事情を考慮しても実刑は免れない」と結論づけました。過去の前科と常習性を重視し、社会への警告として実刑判決が妥当であると判断しました。

この判決は、教育現場における資格偽造問題に対する司法の厳しい姿勢を示すものとして注目されます。地域社会では教育の信頼性維持の観点から、教員採用時の審査体制の強化が改めて課題となっています。

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