元交際相手に懲役22年判決 18歳女性殺害事件で東京地裁が身勝手な犯行と断罪
2026年3月16日、東京地裁は2023年6月に交際していた18歳女性を殺害したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた防水工の渥美遼馬被告(33)に対し、懲役22年の判決を言い渡しました。検察側の求刑は懲役25年でした。
裁判長「女性に落ち度はなく身勝手な犯行」と指摘
島戸純裁判長は判決理由で、「被害者である女性には何ら落ち度がなく、被告の身勝手な犯行だ」と厳しく断罪しました。この事件は裁判員裁判として審理が行われ、社会の注目を集めていました。
被告側は公判で、死体遺棄罪などについては認める一方、客観的証拠がないとして殺人罪については無罪を主張していました。しかし裁判長は、被告がスマートフォンを使って血が付いたシャツを着た被害者の遺体が写り込んだ動画を撮影していた事実を指摘しました。
救命行為をしなかった事実が殺意の証拠に
さらに裁判長は、被告が119番通報など救命行為を一切行わなかった点について、「これは被告が女性を殺害したからに他ならない」と判断し、被告側の無罪主張を退けました。この判断が、殺人罪の立証において重要な役割を果たしました。
事件は2023年6月に発生し、当時18歳だった女性が交際相手である渥美被告によって殺害されました。その後、遺体が遺棄されるという痛ましい事件として捜査が進められていました。
裁判員裁判としての意義
今回の判決は裁判員裁判として下されたもので、一般市民が司法プロセスに参加する制度の下で審理が行われました。裁判員たちは証拠を慎重に検討し、最終的に判決に至るまでの過程で重要な役割を果たしました。
この事件は、交際関係に起因する暴力事件の深刻さを改めて社会に問いかけるものとなりました。裁判長の「女性に落ち度はない」との指摘は、被害者非難の風潮に対する明確なメッセージとして受け止められています。
判決後、弁護側は控訴する方針を示しています。今後の高等裁判所での審理にも注目が集まっています。



