福島の体育館管理公社、拾得小銭を8万円以上不正流用 14年間で17万円に
福島体育館、拾得小銭を不正流用 14年で17万円

福島の体育館管理公社、拾得小銭を8万円以上不正流用 14年間で17万円に

福島県いわき市立総合体育館の管理を委託された市公園緑地観光公社は、館内で拾得された小銭を遺失物として警察へ届けず、退職者への花束代や忘年会の不足分、部外謝礼の菓子代などに充てていたと発表しました。不正に処理した額は少なくとも14年間で計約17万円に上ることが明らかになりました。

自動販売機の取り忘れ小銭を茶封筒で管理

公社によると、館内の自動販売機や券売機に取り忘れられていたつり銭や、落ちていた小銭などを茶封筒に入れ、金庫に納めていたとのことです。封筒には2012年3月以降の領収書24枚があり、合わせると不正に使ったのは8万3263円でした。現金は8万7640円が残っていたと報告されています。公社は「拾得した小銭の総額や使用した総額はわからない」と説明しています。

窓口での釣り銭交換や遺失物届け出の怠り

窓口で利用料を払う市民への釣り銭として、茶封筒から小銭を出すこともあり、その際は相当金額と交換するかたちで受け取った札を封筒に入れていたとされています。遺失物のうち、財布などは警察へ届けていたものの、小銭は届けていなかった点が問題視されています。会見した理事長らは「小銭をいちいち届けるのが面倒で、それが積み重なって感覚がまひしたのではないか」と話し、長年の慣行が不正を招いた可能性を示唆しました。

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前任者からの申し送りと遺失物法違反

公社の調査では、会計担当の副館長が不正処理を認め、「前任者からの申し送りだった」と釈明しているとのことです。公社は市から指定管理を受けた2006年度以降、歴代副館長が関与していたとみて、調査を続けています。公社は「拾得者は速やかに警察署長に届け出なければならない」などとする遺失物法に抵触するとして、残金とともに警察署へ届け出ました。関係者の懲戒処分も検討していると発表しています。

この事件は、公共施設の管理における透明性と法令遵守の重要性を改めて浮き彫りにしました。長期間にわたる小銭の不正流用は、組織内のチェック体制の不備を露呈しており、今後の再発防止策が求められています。

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