腰椎手術で両足まひの障害、執刀医に有罪判決…親族「失われた時間は戻らない」
腰椎手術で両足まひ、執刀医に有罪判決

腰椎手術で両足まひの障害、執刀医に有罪判決…親族「医療過誤で失われた時間は二度と戻らない」

赤穂市民病院(兵庫県赤穂市)で2020年、手術中に患者に重度の障害を負わせたとして業務上過失傷害罪に問われた執刀医の松井宏樹被告(47歳、依願退職)の判決公判が行われ、神戸地裁姫路支部は12日、禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。求刑は禁錮1年6月でした。

基本中の基本を怠った過失は明白

佐藤洋幸裁判長は判決理由で、手術の基本中の基本を怠った被告の過失は明白だと指摘し、「刑事責任は軽視できず、罰金刑で済まされるものではない」と述べました。この発言は、医療現場における責任の重大さを強調するものです。

手術中の過失の詳細

判決によると、松井被告は2020年1月、同病院で81歳の女性患者の腰椎を一部切除する手術を実施しました。その際、出血により患部の目視が困難な状況だったにもかかわらず、十分な止血措置を取らずに医療用ドリルを使用し、脊髄の神経を切断してしまいました。これにより、患者は両足まひなどの重度の障害を負うこととなりました。

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判決は、出血で視認性が確保できていない場合にはドリルでの切削を止めるべきだったと認定し、注意義務を怠ったと結論づけました。一方で、バックアップすべきチームが機能していなかった点も考慮され、執行猶予が相当と判断されました。

行政処分の可能性と親族のコメント

厚生労働省によると、医師が罰金以上の刑が確定した場合、原則として3年以内の医業停止や医師免許の取り消しなどの行政処分を受けることになります。判決後、女性患者の親族は「医療過誤で奪われた母の体の自由や失われた時間が戻ることは二度とない。厳しい行政処分を強く要望する」とのコメントを発表しました。この言葉は、医療過誤がもたらす深刻な影響を浮き彫りにしています。

この事件は、医療現場における安全対策の重要性を改めて問いかけるものとなりました。今後、同様の事故を防ぐための取り組みが求められるでしょう。

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