伊方原発3号機の運転差し止め請求を棄却、山口地裁岩国支部が判決
伊方原発3号機の運転差し止め請求を棄却、山口地裁判決

伊方原発3号機の運転差し止め請求を棄却、山口地裁岩国支部が判決

山口地裁岩国支部(小川暁裁判長)は2月26日、四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の安全対策が不十分として、山口県の住民ら約160人が原発の運転差し止めを求めた訴訟について、請求を棄却する判決を言い渡しました。

福島第一原発事故後の集団訴訟で4件目の判決

この判決は、2011年3月の東京電力福島第一原発事故後に提起された伊方原発3号機を巡る集団訴訟の判決としては4件目となり、いずれも請求が棄却されています。これにより、原発の安全性を巡る司法判断が一貫して示される形となりました。

他の地裁でも同様の判決が続く

伊方原発3号機の運転差し止めを求める集団訴訟では、これまでに大分、広島、松山の各地裁でも請求を棄却する判決が言い渡されており、原告側はそれぞれ控訴を進めています。今回の山口地裁岩国支部の判決も、この流れに沿ったものと言えます。

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住民らは、原発の安全対策が不十分であると主張し、運転の停止を求めていましたが、裁判所はその請求を認めませんでした。この判決は、原子力発電所の運転継続を支持する司法判断として注目されます。

今後も、原告側の控訴審や他の訴訟の動向が注視されるでしょう。原子力政策を巡る議論は、安全性とエネルギー供給のバランスを考慮しながら続いていく見込みです。

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