KADOKAWAに公正取引委が勧告へ、フリーランス法違反で取引条件を書面明示せず
KADOKAWAに勧告へ、フリーランス法違反で取引条件書面明示せず

公正取引委員会は、出版大手KADOKAWAに対し、フリーランスのライターらに取引条件を書面で明示しなかったのはフリーランス法違反に当たるとして、再発防止を求める勧告を近く行う方針を固めたことが、関係者への取材で明らかになった。

取引条件の書面明示を怠る

2024年12月から2025年8月にかけて、KADOKAWAは月刊誌などの製作業務を委託していたライターやスタイリスト、イラストレーターなど約100人に対し、支払期日を含む取引条件を書面やメールで提示せず、口頭で伝えていたとされる。この行為は、フリーランス・事業者間取引適正化法(フリーランス法)に違反する可能性が高い。

慣例化された支払期日の設定

フリーランス法では、委託時に支払期日を明示しない場合、成果物や役務の提供を受けた日に報酬を支払う必要がある。しかし、KADOKAWAでは、成果物の内容を確認した後に支払期日を設定することが慣例化していたとみられる。この慣行が、書面での条件明示を怠る原因となった可能性がある。

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公正取引委員会は、こうした行為がフリーランス法に違反すると判断し、再発防止を求める勧告を行う方針だ。KADOKAWAは、この勧告を受けて取引条件の明示方法を見直すことが求められる。

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