東京女子医大で2歳男児死亡、麻酔科医に有罪判決 元研修医は無罪
東京女子医大2歳男児死亡、麻酔科医に有罪 元研修医は無罪

東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年、当時2歳の男児が手術後に鎮静剤「プロポフォール」を投与され死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた麻酔科医の小谷透被告(66)と福田聡史被告(44)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。

判決の概要

細谷泰暢裁判長は、小谷被告に禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)を言い渡し、福田被告には無罪(求刑禁錮1年)を宣告した。両被告の弁護側は、男児の死因が特定できず、薬剤投与と死亡の因果関係はないとして無罪を主張していた。小谷被告の弁護側は判決を不服として控訴する方針。東京地検は「判決内容を検討し適切に対処する」としている。

裁判長の判断

細谷裁判長は、争点となった死因について、男児の症状が「プロポフォール注入症候群」に合致することから、投与との因果関係を認めた。その上で、当時集中治療室(ICU)を統括していた小谷被告は、人工呼吸器を装着した小児への使用が禁忌とされる同薬を投与する際、症候群のリスクが高まる「長時間かつ高用量」の目安となる数値を認識していたと指摘。他の医師への注意喚起や投与中止の判断義務を怠り、「他の集中治療専門医では到底行わないような高用量・長時間の投与を続け、最悪の結果を招いた」と断じた。

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一方、医師資格取得後6年目の研修医だった福田被告については、麻酔科や集中治療の専門医資格がなく、危険な投与の目安を認識していなかったと指摘。男児の心電図異常を薬剤の影響と認識できたかは「疑問がある」として過失を認めなかった。

事故の経緯

判決によると、男児は2014年2月、同病院で首のリンパ管腫を除去する手術を受け、術後にICUで人工呼吸器を装着。その際、鎮静剤プロポフォールを約70時間にわたり投与され、投与中止後に容体が急変し死亡した。この事故を巡り、両親が損害賠償を求めた民事訴訟では、両被告を含む医師5人に賠償を命じる東京地裁判決が2021年6月に確定している。

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