「離婚するつもり」と言われて不倫、男性に慰謝料は必要か
職場の女性から夫婦仲の悪さについて相談を受けた男性が、女性から「離婚するつもり」と打ち明けられ、親しい関係になった。その後、離婚した女性の元夫が男性を相手取り、「不倫のせいで離婚を余儀なくされた」として慰謝料を求める訴訟を起こした。この事案について、最高裁が5日に判決を言い渡す。一審と二審で判断が分かれており、男性の過失が認められるかどうかが焦点となっている。
事案の経緯
一、二審判決によると、数年前、女性と当時の夫の間には会話がほとんどなく、関係は冷め切っていた。夫から「離婚を考えている」というメールを受け取り、女性は了承した。しかし、子どものことも考慮し、すぐには離婚しなかった。その後、夫は探偵を雇い、女性と男性の関係を調査した。調査の結果、夫は女性に離婚を迫り、女性は離婚に応じた。その後、元夫が男性を訴えた。
男性は、女性から「離婚するつもり」と聞いていたため、不倫には当たらないと考えていた。しかし、一審は男性の過失を認め、慰謝料の支払いを命じた。一方、二審は男性の過失を否定し、慰謝料の支払いを不要とした。
最高裁の判断
最高裁は、男性が女性の「離婚するつもり」という説明を信じたことが過失に当たるかどうかを判断する。過去の判例では、相手の婚姻関係が破綻していることを知りながら関係を持った場合、不法行為が成立する可能性がある。しかし、相手から離婚の意思を明確に伝えられていた場合、その信頼が合理的かどうかが問われる。
本件では、女性の夫が離婚を考えていたこと、女性がその意思を男性に伝えていたこと、そして実際に離婚が成立したことが考慮される。最高裁がどのような判断を下すのか、注目が集まっている。
社会的意義
この判決は、離婚を前提とした交際に関する法的責任の範囲を明確にするものとなる。不倫問題は感情的な側面が強く、法的な判断が難しいケースも多い。本判決は、今後の同様の事案における指針となることが期待される。



