旧統一教会が最高裁に特別抗告 東京高裁の解散命令決定に不服申し立て
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が9日、教団に対して宗教法人法に基づく解散命令を出した4日付の東京高等裁判所決定を不服として、最高裁判所に特別抗告を行った。この動きは教団側によって明らかにされた。
解散命令の効力と清算手続きの現状
東京高裁の決定によって、解散命令の法的効力が発生し、教団はすでに宗教法人としての資格を喪失している。これに伴い、教団の役員は退任を余儀なくされ、裁判所が選任した清算人がすべての教団財産を管理下に置いている。
さらに、献金被害者への弁済を進めるための清算手続きも開始されている。清算人は教団の資産を整理し、被害者への補償手続きを進める役割を担っている。
特別抗告の影響と法的根拠
特別抗告を受け、最高裁が解散命令を取り消す判断を示した場合、現在進行中の清算手続きも停止されることになる。宗教法人法では、「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった場合、裁判所が解散命令を出すことができると規定されている。
今回の解散命令は、2023年10月に文部科学省が請求したものだ。法令違反を理由とした解散命令はこれで3例目となるが、民法上の不法行為を根拠としたケースは初めてであった。
高裁決定の認定内容と経緯
東京高裁の決定は、教団が1973年から2016年にかけて、少なくとも506人に対して、献金被害を含む約74億円の損害を生じさせたと認定した。この認定に基づき、教団に解散を命じた2025年3月の東京地裁判決を支持し、教団側が行った即時抗告を棄却した。
教団側はこの決定を不服として、最高裁への特別抗告に踏み切った。今後の最高裁の判断が、教団の存続と被害者救済の行方を左右することになる。



