「イモトのWiFi」に1億7千万円の課徴金納付命令 景品表示法違反で消費者庁が措置
「イモトのWiFi」に1.7億円課徴金 景表法違反で消費者庁命令

「イモトのWiFi」運営会社に1億7千万円超の課徴金命令 景品表示法違反で消費者庁が厳正措置

消費者庁は2026年3月12日、海外Wi-Fiレンタルサービス「イモトのWiFi」で知られるエクスコムグローバル株式会社(東京都渋谷区)に対し、景品表示法違反に基づく課徴金納付命令を正式に発出した。課徴金額は1億7262万円にのぼり、同社の広告表示の適法性をめぐる長引く問題に決着がつく形となった。

「お客様満足度No.1」表示に客観的根拠なし

問題の発端は、同社が自社のモバイルルーターレンタルサービスについて、旅行ガイドブックや自社ウェブサイトの広告で「お客様満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」などの表示を繰り返し使用していたことにある。消費者庁の調査によれば、これらの表示は客観的な調査データに基づくものではなく、実際のサービス品質や顧客評価を過大に表現していると判断された。

具体的には、2020年2月から2024年5月までの約4年間にわたり、根拠のない優良性をうたう広告表示が継続的に行われていた。消費者庁は2024年2月にすでに同社に対して景品表示法違反(優良誤認表示)を認定し、再発防止策の策定と実施を求める措置命令を出していた。今回の課徴金納付命令は、この違反行為に伴う追加的な行政措置として位置づけられる。

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企業側は「相当の注意を尽くした」と反論

エクスコムグローバルの広報担当部署は、今回の課徴金命令に対して強い異議を表明している。同社によれば、「No.1」表示は外部の専門調査会社に依頼した調査結果に基づいて作成されたものであり、表示の適法性についても調査会社に確認するなど「相当の注意を尽くしていた」と主張する。

景品表示法には、事業者が表示内容について相当の注意を怠らなかったと認められる場合、課徴金が課されないとする規定がある。同社はこの規定を根拠に、今回の納付命令は不当であるとの認識を示し、取り消し処分を求める法的措置を検討していることを明らかにした。

消費者庁の厳格な対応と今後の影響

消費者庁の今回の措置は、虚偽や誇大な広告表示に対する監視を強化する姿勢を鮮明にした。特に「No.1」や「最良」といった絶対的表現を伴う広告については、その客観的根拠の提示が厳しく求められることになる。

この決定は、旅行関連サービス業界全体にも大きな影響を与える可能性が高い。消費者がサービス選択の参考とする「満足度ランキング」や「比較評価」の表示について、より厳格な証拠と透明性が求められる時代が到来したと言える。消費者庁は今後も同様の違反事例に対しては、迅速かつ厳正な対応を取る方針を示している。

エクスコムグローバルは「イモトのWiFi」のブランド名で広く認知されており、今回の課徴金命令は同社の経営と評判に少なからぬ影響を与えることが予想される。消費者保護の観点から、広告表示の適正化が進む一方で、企業側のコンプライアンス意識の向上が急務となっている。

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