学生を高額エステ契約に勧誘 消費者庁が業者に再発防止指示
学生を高額エステ契約に勧誘 消費者庁が業者に指示

学生を高額エステ契約に勧誘 消費者庁が業者に再発防止指示

消費者庁は6日、全国でエステサロンを運営する「クリア」(東京都渋谷区恵比寿4丁目)に対し、特定商取引法違反(適合性原則違反)で再発防止策を講じるよう指示したと発表しました。処分は5日付です。

知識・収入のない学生に50万円の契約を迫る

同社は「メンズクリア」「ストラッシュ」などのエステ店を全国で運営しています。消費者庁の調査によると、少なくとも昨年1月から5月にかけて、脱毛エステに関する知識がなく、収入が十分ではない学生らに対し、高額な脱毛コースの勧誘を行っていたとされています。

具体例では、体験施術で店を訪れた学生に対し、50万円のコース契約を結ばせたケースが明らかになりました。この学生にはエステに関する知識がなく、1カ月平均で10万円未満のアルバイト収入しかなく、貯金を含めた財産は5万円程度でした。

「今ならお得」と執拗な勧誘手法

店舗側は「今なら通常の価格よりもお得なキャンペーンがある」「やってみないと」などと勧誘。学生が両親に相談したいと伝えると、「親と年齢が違うので、脱毛については理解してもらえない」などと繰り返し契約を迫っていたといいます。

特定商取引法では、脱毛などのエステ(期間が1カ月を超え、5万円を超える支払いがあるもの)に関し、客の知識、経験と財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を規制しています。

1349件の相談 平均契約額は約50万円

同社が運営するエステサロンの脱毛施術に関しては、2023年4月から2026年1月までの間に、各地の消費生活センターなどに1349件の相談が寄せられています。10~20代からの相談が全体の約7割を占め、男女比ではおおむね6対4の割合で男性が多かったことが特徴です。平均契約額は約50万円でした。

消費者庁の担当者は「エステの契約は高額になることが多い。即決することなく、保護者らに相談してから決めてほしい」と注意を呼びかけています。

消費者トラブルに関する相談は消費者ホットライン(電話番号188)で受け付けています。