エクスコムに1億7千万円の課徴金命令 「イモトのWiFi」の不適切宣伝で消費者庁が措置
エクスコムに1億7千万円課徴金 「イモトのWiFi」宣伝問題

エクスコムに1億7千万円の課徴金納付命令 消費者庁が「イモトのWiFi」の不適切宣伝を問題視

消費者庁は2026年3月12日、モバイルルーターのレンタル事業を展開する「エクスコムグローバル」(東京都渋谷区)に対して、1億7262万円の課徴金納付命令を正式に発出しました。この措置は、同社が「イモトのWiFi」の名称で行った宣伝活動において、景品表示法に違反する不適切な表示を行ったことが根拠となっています。

不適切な調査に基づく「No.1」宣伝の経緯

消費者庁によれば、エクスコムグローバルは2020年2月から2024年5月にかけて、旅行ガイドブック「地球の歩き方」や自社のウェブサイト上の広告において、「お客様満足度No.1」と表記していました。しかし、この宣伝の根拠となった調査は、実際にサービスを利用した顧客の確認を十分に行っておらず、客観性に欠けるものでした。消費者庁はこの点を問題視し、優良誤認表示に該当すると判断しました。

これに先立ち、消費者庁は2024年2月に同社に対し、景品表示法違反を理由に再発防止を求める措置命令を出しており、今回の課徴金はその後の算定プロセスを経て決定されました。課徴金の額は、違反行為の期間や影響範囲を考慮して算出されています。

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エクスコムグローバルの対応と今後の展開

エクスコムグローバルは取材に対し、「調査を実施したリサーチ会社には適法性を問い合わせるなど、注意を払ってきた」と説明しています。また、同社は課徴金の納付命令について、「免除されるべきだと考えており、再審査の請求や訴訟を視野に対応を検討する」と述べ、不服の意思を示しました。このため、今後の法的な争いや行政手続きの進展が注目されます。

消費者庁は、この事例を通じて企業の広告表示の適正化を促しており、消費者保護の観点から厳格な対応を継続する方針です。同庁の担当者は、「客観的なデータに基づかない宣伝は、消費者の誤認を招き、市場の公正な競争を損なう恐れがある」と指摘しています。

この問題は、ITサービス業界における広告倫理や消費者向け情報提供の在り方について、改めて議論を呼ぶ可能性があります。エクスコムグローバルは、モバイルルーター市場で一定のシェアを持つ企業として、今後の事業運営に影響が出ることも懸念されます。

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