税務署職員が勤務中に競艇舟券を購入、所得隠しで停職処分
大阪国税局は4月3日、兵庫県内の税務署に勤務する30歳代の上席国税調査官の男性職員に対し、停職1か月の懲戒処分を科したと発表しました。職員は同日付で依願退職しました。処分の理由は、勤務時間中に競艇の舟券を購入し、払戻金として得た所得を確定申告しなかったことなどです。
勤務中に2500回もの購入行為
発表によると、職員は2022年7月から昨年4月にかけて、勤務時間中にトイレなどを利用して、自身のスマートフォンから競艇の舟券と競馬の馬券を計約710万円分購入しました。購入回数は合計約2500回に及び、払戻金として得た所得を確定申告していませんでした。
さらに、職員は舟券などの購入資金を調達するため、自宅の工事費用と偽って共済組合から計140万円を借り入れました。この借り入れも不正な手段によるものでした。
「自宅購入で毎月赤字、なんとかしたい」と動機を説明
職員は調査に対し、「自宅を購入した後、毎月の収支が赤字になるのをなんとかしたいと思い、ギャンブルを始めました。負けを取り戻すために、勤務中も舟券を購入するようになりました」と話しています。経済的な困窮からギャンブルに手を出し、それがエスカレートして勤務中の不正行為に及んだ経緯が明らかになりました。
定期調査で発覚、国税局が謝罪
この問題は、昨年5月に国税庁が実施した職員への定期調査で発覚しました。職員の共済組合への借り入れに不審な点が見つかり、詳細な調査が行われた結果、一連の不正行為が判明しました。
大阪国税局は、「あるまじき行為で深くおわびします。厳粛に受け止め、綱紀粛正の徹底を図ります」とするコメントを発表し、組織全体のモラル向上と再発防止に取り組む姿勢を示しました。
税務職員によるこのような不正行為は、国民の信頼を損なう重大な問題です。国税局は、職員の監督体制の見直しや倫理教育の強化を進め、信頼回復に努めるとしています。



