国税職員が勤務中に舟券購入2500回超、無申告で停職処分
大阪国税局は4月3日、勤務時間中にスマートフォンを利用して競馬の馬券やボートレースの舟券を購入し、得た利益を申告していなかったとして、兵庫県内の税務署に勤務する上席国税調査官の30代男性を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。男性は同日付で依願退職したことも明らかにされています。
負けを取り戻したい焦りから勤務中に購入
国税局によると、男性は2022年7月から昨年4月にかけて、職場のトイレで計2534回にわたり、舟券約710万円分や馬券を購入していたことが判明しました。この間、払戻金が購入額を上回り、申告が必要な年があったにもかかわらず、適切な申告を行っていませんでした。
聞き取り調査に対して、男性は「トータルで負けが込んでいたので、申告する発想に至らなかった」と説明しています。さらに、「負けを取り戻したい焦りから、勤務中にした」と話しているということで、職務中の不適切な行為が明らかになりました。
厳しい処分と社会的影響
この事件は、税務調査を担当する立場にある国税職員が、自ら納税義務を怠った点で特に問題視されています。停職1カ月という処分は、公務員としての規範に反する行為に対して厳格に対応した結果と言えるでしょう。
また、男性が依願退職したことから、組織内での信頼回復が難しいと判断された可能性も示唆されています。国税局は、職員の倫理観と遵法精神の向上に向けた再教育の必要性を強調しています。
このような事例は、公務員のモラルハザードに対する社会的関心を高めることになり、今後の防止策が求められるでしょう。



