巡視艇の速度超過で船長が書類送検、管制官の警告も無視
第6管区海上保安本部は、巡視艇「ことなみ」の船長(52歳)が海上交通安全法違反(速力の制限)の疑いで、高松区検察庁に書類送検したことを発表しました。この事件は、昨年11月28日正午頃に発生し、船長が速力制限を大幅に超えて航行したとされています。
詳細な違反内容と船長の誤認
発表によると、船長は広島港から高松港に向けて巡視艇「ことなみ」(64トン、2012年建造)を航行中、坂出市沖の航路で問題が発生しました。この航路では、12ノット(時速約22キロメートル)の速力制限が定められていますが、船長は20ノット(同約37キロメートル)を超えるスピードで航行した疑いが持たれています。
第6管区の聞き取り調査に対して、船長は「警戒任務を遂行しながらの航行中は、制限速度を超えても問題ないと誤って認識していた」と説明しました。この誤認が、速度超過の一因となった可能性が指摘されています。
管制官の注意喚起と無視された警告
さらに、備讃瀬戸海上交通センター(宇多津町)の管制官が、巡視艇の速度超過に気づき、「ことなみ」に対して注意喚起を行いました。しかし、船長はこの警告に従わず、速度を落とさなかったと報告されています。この行動は、海上交通の安全を脅かす重大な違反行為として、厳しく非難されています。
海上保安本部は、この事件を重く受け止め、再発防止に向けた対策を強化する方針を示しています。速度制限は、船舶の衝突や事故を防ぐために設けられた重要な規則であり、特に巡視艇のような公務船であっても、例外は認められないと強調しました。
今回の書類送検は、海上交通安全法に基づく措置であり、船長には法的な責任が問われることになります。今後、検察庁による捜査が進められ、適切な処分が下される見込みです。この事件は、海上における安全意識の重要性を改めて浮き彫りにするものとなりました。



