軽井沢スキーバス事故、二審も実刑 予見可能性認め控訴棄却
軽井沢スキーバス事故、二審も実刑 予見可能性認める

平成28年1月に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故の控訴審判決で、東京高裁(吉崎佳弥裁判長)は22日、運行会社社長の高橋美作被告(64)と当時の運行管理者である荒井強被告(57)の控訴を棄却し、一審長野地裁の実刑判決を支持した。一審では、高橋被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年が言い渡されていた。

この事故は、平成28年1月15日午前1時50分ごろ、軽井沢町の国道で「イーエスピー」(東京都羽村市)が運行するバスが、下り坂で加速しカーブを曲がり切れずに転落したもの。大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負った。運転手(当時65歳)は事故で死亡した。

両被告側は一審に続き、「事故を予見できなかった」として無罪を主張していたが、東京高裁はこれを退けた。判決では、バスの運行管理体制に問題があり、適切な安全対策を講じていれば事故を防げた可能性が高いと判断。予見可能性があったと認定した。

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高橋被告は会社の代表として運行管理の最終責任者、荒井被告は現場の運行管理者として、運転手の健康状態や車両の整備状況を確認する義務があったとされた。検察側は、両被告がこれらの義務を怠り、事故を招いたと主張していた。

一審判決では、荒井被告の刑が高橋被告より重い理由について、現場の運行管理者としてより直接的な責任があったと説明。東京高裁もこの判断を妥当と認めた。

事故後、スキーバスをはじめとする貸切バスの安全規制が強化され、運行管理の徹底が求められるようになった。今回の判決は、企業のトップや管理者の刑事責任を改めて問うものとして、業界に影響を与えそうだ。

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