鹿児島市桜島横山町の路上などに火を付けたとして、建造物等以外放火罪などに問われた被告(20)の判決が4日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は拘禁刑3年、執行猶予5年(求刑・拘禁刑3年6月)の判決を言い渡した。
事件の概要と判決の内容
判決などによると、被告は1月17日夜、少年ら2人と共謀し、同市桜島横山町の山林付近で原付きバイクや路上にアセトンをまいて火を放つなどした。小泉裁判長は「大規模な山林火災につながり得る危険な行為で、地域住民に不安や恐怖を与える犯行」と指弾。一方で、主導的な役割を果たしていたとはいえないなどとして、執行猶予が相当と判断した。
裁判所の判断とその理由
鹿児島地方裁判所の小泉裁判長は、被告の行為が山林火災を引き起こす可能性が高く、地域社会に大きな不安をもたらしたと指摘した。しかし、被告の関与の程度や更生の可能性を考慮し、執行猶予付きの判決が適切であると結論づけた。検察側は求刑通り拘禁刑3年6月を求めていたが、裁判所はこれをやや軽減した形となった。
この判決により、被告は今後5年間、再び罪を犯さなければ刑の執行を免れることになる。地域住民からは、山林火災の危険性を軽視すべきではないとの声も上がっている。



