消防司令が訓練帰りに速度超過で停職処分、業務多忙で報告怠る
消防司令が速度超過で停職、業務多忙で報告怠る

消防司令が訓練帰りに速度超過、停職処分に

高幡消防組合消防本部は20日、須崎消防署の50歳代の男性消防司令に対し、停職1か月の懲戒処分を科したと発表しました。処分の理由は、ワゴン型の消防支援車を運転中に制限速度を32キロ超過するスピード違反を犯したことです。

違反事実は3日後の聞き取りで発覚

発表によると、男性消防司令は昨年9月下旬、高知県須崎市の国道56号を走行中、同市内の訓練所から署に戻る途中に速度超過で警察に検挙されました。しかし、違反の事実は、所属長が3日後に聞き取りを行った際に初めて明らかになりました。男性は「業務が忙しく報告できなかった」と説明したとされています。

この事態を受け、同本部では管理監督責任として、消防長と消防署長を訓告、副署長を厳重注意とする処分も併せて行いました。

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不適切な指導も問題に

さらに、男性消防司令は2024年夏頃から昨年9月頃にかけて、複数回にわたり部下の職員を個室で長時間指導していたことも判明。同組合はこれを不適切な指導と判断し、処分の一因としました。

高幡消防組合の中尾博憲副組合長は、「全職員に対して法令順守や倫理観の徹底を図る」とコメントし、再発防止に努める姿勢を示しています。

この事件は、公務員の遵法精神や報告義務の重要性を改めて問うものとなりました。消防組織では、緊急時の対応能力が求められる一方で、日常の業務における規範意識も不可欠です。今回の処分を機に、職員全体の意識改革が進むことが期待されます。

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