元教員による巧妙なグルーミングで性被害、札幌地裁が1100万円の賠償命令
元教員の性被害に賠償命令、巧妙なグルーミング認定

高校時代から続いた性被害、元教員に賠償命令

2026年2月20日、札幌地裁(守山修生裁判長)は、北海道内の私立高校の元教員による性加害で精神的苦痛を受けたとして、元生徒の女性が学校側に損害賠償を求めた訴訟の判決を言い渡した。判決は原告の請求を一部認め、元教員に対して1100万円の支払いを命じる内容となった。

優位な立場の悪用と性的自己決定権の侵害

判決文では、元教員が教師という立場の優位性を悪用した事実を明確に認定している。特に「原告の性的自己決定権を侵害した」と指摘し、教育現場における信頼関係の重大な違反を厳しく断罪した。

被害の経緯について、女性は高校1年生の時から元教員による性被害を受け、その被害は卒業後も継続していた。この長期にわたる被害の結果、女性は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症。進学した大学への通学が困難となり、最終的には除籍処分を受けるに至った。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

未成年の判断能力と巧妙なグルーミング手法

判決は「女性が当時未成年であり、性行為が心身に及ぼす影響を判断する能力が十分ではなかった」と認定。さらに、生徒と教員という関係性、年齢差といった要素を総合的に考慮すれば「元教員が女性に対して明らかに優位に立っていた」と結論づけた。

特に注目すべきは、元教員側が「女性が周囲に助けを求めることはしなかった」として完全な同意があったと主張した点に対し、判決が女性側の「元教員による巧妙なグルーミングを受けた」との訴えを事実上認めたことである。グルーミングとは、被害者に対する心理的操縦や関係構築を指す用語で、このケースでは女性の自己肯定感の低さに付け込んだ手法が用いられたと判断された。

学校側の責任は認められず

一方、女性は学校側に対しても使用者責任があると主張していたが、判決はこの点については「授業など教職業務と直接関連しないもの」として退けた。学校法人に対する賠償請求は認められなかったが、元教員個人に対する責任は明確に認定される結果となった。

この判決は、教育現場における権力関係の濫用に対して司法が厳しい姿勢を示した事例として、今後の類似事案にも影響を与える可能性が高い。被害を受けた女性は長期間にわたる苦痛を強いられ、学業や人生設計にも重大な支障を来したことが判決文から読み取れる。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ