名古屋地裁は1日、名古屋市立中学校の女子トイレで生徒を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた同市の元会計年度任用職員、加藤謙吾被告(26)に対し、拘禁刑1年6月、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年6月)の判決を言い渡した。加藤被告は懲戒免職処分を受けている。
判決理由で「巧妙かつ卑劣」と指摘
小川貴紀裁判官は判決理由で、被害者の顔と陰部がともに映り込む画角でトイレ個室の汚物入れに小型カメラを設置した行為について、「巧妙かつ卑劣」と厳しく指摘。さらに、吹奏楽部の外部顧問という立場を利用して盗撮を繰り返した点を「常習的で非難すべきだ」と述べた。
事件の概要
判決によると、加藤被告は昨年11月から12月にかけて、勤務先の中学校の女子トイレで生徒5人の陰部を盗撮するなどした。被告は部活動の外部顧問として学校に出入りしており、その立場を悪用した犯行とみられる。
検察側は「生徒の信頼を裏切り、教育現場の秩序を乱した」として、実刑を求めたが、裁判所は「被告は反省の態度を示しており、再犯防止の観点から執行猶予が相当」と判断した。
この判決に対し、被害者や保護者からは「厳しい処分を望んでいた」との声も聞かれる。名古屋市教育委員会は「今回の判決を重く受け止め、再発防止に努める」とコメントしている。



