殺人公判中に勾留取り消し 水戸地裁が異例の決定 赤間被告の無罪主張続く
殺人公判中に勾留取り消し 水戸地裁が異例決定

殺人公判中に勾留取り消し 水戸地裁が異例の決定

茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、男性入所者2人に点滴器具から空気を注入して殺害したとして、2件の殺人罪などに問われている元職員、赤間恵美被告(40)について、水戸地裁が公判中に1件の勾留を取り消したことが27日、地裁などへの取材で分かりました。もう1件の殺人罪で別の勾留が続いているため、赤間被告の拘束は依然として続いています。弁護人によると、殺人事件の公判中に勾留が解かれるのは極めて異例のケースです。

赤間被告は2025年12月の初公判で「私は空気を注入していない。殺害していない」と無罪を主張していました。地裁は23日に勾留取り消しを決定し、水戸地検が同日付で東京高裁に抗告しましたが、認められませんでした。取り消されたのは、2025年12月から2026年2月にかけて審理された鈴木喜作さん(当時84歳)への殺人罪に関する勾留です。地裁は取り消しの理由を明らかにしていませんが、弁護人によると裁判所の職権で行われたとされています。

3月からは吉田節次さん(当時76歳)についての審理が続いており、両事件の判決は合わせて7月7日に言い渡される予定です。この異例の決定は、公判中の勾留の在り方に一石を投じる可能性があります。

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