一票の格差訴訟、仙台高裁秋田支部も「合憲」判断 2月の衆院選
一票の格差訴訟、仙台高裁秋田支部も「合憲」判断

「一票の格差」が最大2.09倍に達した2月の衆院選を巡り、投票価値の平等を定めた憲法に反するとして弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決が5日、仙台高裁秋田支部で言い渡された。小川直人裁判長は「合憲」と判断し、原告の請求を棄却した。

原告の主張と判決の内容

訴訟の原告は秋田県内の3人の有権者。訴状では、選挙区画定の際に最大で2倍を超える格差が生じている点に合理性がないと主張していた。しかし判決は、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない」と結論づけ、原告の訴えを退けた。

弁護士側の反応

判決後の記者会見で、升永英俊弁護士は「我々の主張が裁判所に十分に届いていないのは残念だ」と述べた。また、小川尚史弁護士は「型通りの判決で、裁判所が果たすべき役割を果たしていない」と批判し、上告する方針を明らかにした。

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選挙管理委員会の見解

一方、県選挙管理委員会の竹田勝美委員長は談話を発表し、「当委員会の主張にご理解いただいた。今後とも公正な選挙の管理執行に努めたい」と述べ、判決を歓迎した。

全国的な動向

この訴訟は、弁護士グループが全国14の高裁・支部に提起した16件の訴訟のうち11件目。これまでの判決はすべて「合憲」となっており、今回も同様の結果となった。原告側は最高裁での争いを視野に上告する方針で、今後の動向が注目される。

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