福井県安全運転管理者協議会連合会の使途不明金問題、元事務員に810万円支払い命令
福井県安管の使途不明金、元事務員に810万円支払い命令 (12.03.2026)

福井県安全運転管理者協議会連合会の使途不明金問題で元事務員に賠償命令

事業者に安全運転講習を実施する「福井県安全運転管理者協議会連合会(安管)」で発生した使途不明金をめぐる民事訴訟の判決が11日、福井地方裁判所で言い渡されました。加藤靖裁判長は、元事務員に対して約810万円の支払いを命じる判決を下しました。

経理担当者としての注意義務違反を認定

判決によりますと、元事務員は2016年から2022年にかけて適切な経理処理を行わなかったため、多額の所在不明金が発生したと指摘されています。裁判所は「使途不明金を発生させ、かつ隠匿していた。経理担当者としての注意義務を果たしたとはいえない」と判断し、元事務員が在職中に弁済した金額を除く約810万円の責任を負うべきだとの結論を示しました。

この問題では、元事務員が安管の口座から不正に金銭を引き出したとして、業務上横領容疑で今年1月に福井県警に逮捕されています。ただし、今回の民事訴訟の判決では「横領したか否かについては判断しない」としており、刑事事件とは別の判断がなされています。

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元専務理事2人にも監督責任を認定

一方、安管が損害賠償を求めていた元専務理事2人については、元事務員との共謀は認められないとしながらも、「会計処理を監督すべき注意義務を負っていた」として過失を認めました。裁判所は、うち1人に対し、在任期間中の不明金約608万円について元事務員と連携して支払うよう命じました。もう1人については、在任期間中の不明金を元事務員が既に弁済していることから、損害賠償債務は消滅したと判断しました。

興味深いことに、元事務員側も反訴を起こしており、元専務理事2人に使途不明金の穴埋めを不当にさせられたとして、安管に約1200万円の返還を求めていました。しかし、この請求は棄却され、元事務員側の主張は認められませんでした。

組織のガバナンス問題が浮き彫りに

この判決は、安全運転講習を実施する公益的な組織において、内部統制の不備が重大な金銭問題を引き起こした事例として注目されます。経理担当者だけでなく、監督責任を負う役員にも一定の責任が認められた点は、組織運営におけるガバナンスの重要性を改めて示す結果となりました。

福井県安全運転管理者協議会連合会は、県内の事業者に対する安全運転教育を担う重要な組織であり、今回の問題が同組織の信頼性に与える影響は小さくありません。今後の再発防止策と組織改革が求められる状況です。

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