8億円横領認める、京都府公社元職員初公判
8億円横領認める、京都府公社元職員初公判

京都府土地開発公社の資金約8億8660万円を横領し、銀行の残高証明書の写しを偽造したとして、業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた公社の元総務部主査、守山繁美被告(59)は29日、大阪地裁(辛島明裁判官)で開かれた初公判で「間違いない」と起訴内容を全面的に認めました。

長男は無罪主張

一方、横領された金と知りながら計1億2506万円を受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の罪に問われた長男で会社役員の琢海被告(29)は、「横領した金とは一切知らなかった」と起訴内容を否認し、無罪を主張しました。

起訴内容の詳細

起訴状によると、守山繁美被告は2023年5月から2026年2月までの間、156回にわたって公社の預金口座から自身の口座に資金を振り込み、横領したとされています。この長期にわたる不正行為により、公社は多大な損害を被りました。

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検察側は、被告が公社の財務管理を担当していた立場を悪用し、組織的な管理体制の隙を突いて犯行を繰り返したと指摘しています。弁護側は、被告が深く反省しており、全額返済の意向を示していると述べましたが、具体的な返済計画については明らかにされていません。

今後の公判では、横領の動機や資金の使途、長男の関与の有無などが焦点になるとみられます。裁判は継続中で、次回の期日は未定です。

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