諫早市女児誘拐殺害事件、加害者に7000万円賠償支払いを命じる3度目の判決
長崎県諫早市で2001年に発生した小学1年生女児誘拐殺害事件において、福岡地裁は13日、加害者の吉岡達夫受刑者(48歳)に約7000万円の損害賠償支払いを命じる判決を言い渡しました。これは被害者遺族が賠償を求めた3度目の訴訟であり、樺山倫尚裁判官が請求通りに支払いを命じる決定を下しました。
事件の概要と加害者の犯行
福岡地方裁判所の刑事裁判確定判決によると、吉岡受刑者は2001年10月、下校中だった小学1年生の女児(当時7歳)を誘拐し、わいせつ行為に及んだ上で首を絞めて殺害するなどしたとされています。この残忍な犯行は地域社会に大きな衝撃を与え、遺族に深い悲しみをもたらしました。
遺族の長年にわたる賠償請求の経緯
被害女児の父親(71歳)ら遺族は2003年、吉岡受刑者側に賠償を求めて長崎地裁大村支部に提訴しました。同支部は「愛する娘を失った遺族の悲しみは筆舌に尽くしがたい」として約7000万円の賠償を命じる判決を言い渡し、これが確定しました。しかし、受刑者側からの支払いは一切なく、民法の時効(10年)で賠償請求権が消滅することを防ぐため、遺族側は2015年に再び提訴し、2016年に同様の判決が確定しました。
その後も支払いは行われず、2度目の判決も2026年1月に時効を迎えるため、遺族は昨年12月に3度目の提訴を行っていました。このように、遺族は時効回避のために繰り返し訴訟を起こすという苦難の道を歩んできたのです。
加害者の反応と今後の見通し
今回の訴訟では、吉岡受刑者が「特に反論はありません」とする答弁書を提出しており、判決を受け入れる姿勢を示しています。これにより、賠償命令が再度確定することになりますが、実際の支払いが行われるかどうかは不透明な状況が続いています。遺族は正義と補償を求める闘いを続けており、この判決が早期の解決につながることが期待されています。



