犯罪被害者支援条例、6割超の自治体が制定も支援内容に格差
犯罪被害者支援条例、6割超の自治体が制定も格差

犯罪被害者やその家族を経済面などで支援する自治体の取り組みが全国的に広がっている。現在、60%以上の自治体が支援策を盛り込んだ条例を制定済みであることが明らかになった。しかし、支援の内容には自治体ごとに差が見られ、平等なサポートが受けられる仕組みを求める声も高まっている。

条例制定の現状と背景

国は1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に、犯罪被害者らに給付金を支給する制度を創設した。その後、自治体にも支援の責務があると明記した犯罪被害者等基本法が2005年に施行された。宮城県を皮切りに、現在は全都道府県が条例を設けている。犯罪被害者白書によると、市区町村では2025年4月1日時点で63%にあたる1101自治体が条例を制定している。

鳥取県の新たな取り組み

鳥取県は今年4月に新たな条例を施行し、支援を拡充した。死亡や重傷病時の給付に加え、ストーカー被害に遭った際の防犯対策費として最大20万円を補助する。また、死亡したり重度障害を負ったりした人の子どもに対しては、年間10万円を上限に給付する制度を導入した。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

自治体間の支援格差

一方で、自治体によって支援の金額にばらつきがある。死亡時の給付金は鳥取県が100万円、神奈川県や茨城県が70万円であるのに対し、30万円としている自治体も存在する。このような格差は、被害者や家族にとって不公平感を生む原因となっている。

犯罪被害者支援のさらなる充実と均一化が求められる中、国と自治体の連携強化が今後の課題となっている。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ