長崎・諫早女児誘拐殺害事件で3度目の賠償判決、約7000万円支払い命令
長崎県諫早市で2001年に発生した小学1年生の女児が誘拐され殺害された事件において、被害者遺族が加害者に損害賠償を求めた3度目の訴訟の判決が、2026年3月13日に福岡地裁で言い渡されました。樺山倫尚裁判官は、請求通り約7000万円の支払いを加害者に命じる判決を下しました。加害者は殺人罪などで無期懲役刑に服しており、現在も服役中です。
父の悲痛な訴え「娘は悔しかったと思う」
判決後の記者会見で、被害女児の父は深い悲しみと怒りを込めて語りました。「娘はたった7歳で人生を奪われました。加害者にはこの判決を受け止め、自分が犯した罪に真摯に向き合ってほしい」と訴えました。女児は優しい性格で妹思いの子であり、将来は看護師になることを夢見ていたといいます。父は言葉を詰まらせながら、「娘は悔しかったと思うでしょう。この判決を『お父さんありがとう』と受け止めていてくれたら……」と心情を吐露しました。
事件後の苦難と国への要望
事件後、父は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を患い、仕事ができなくなるなど深刻な影響を受けています。現在は生活保護を受けて暮らしており、経済的・精神的に厳しい状況が続いています。父は記者会見で、「国には遺族が置かれた現状に目を向け、より効果的な支援策を考えてほしい」と強く要望しました。この発言は、事件から長い年月が経過しても、遺族の苦しみが癒えていないことを浮き彫りにしています。
3度目の訴訟と裁判の経緯
この損害賠償訴訟は、事件発生以来3度目となるもので、遺族側が加害者に対して継続的に賠償を求め続けてきた結果です。過去の訴訟でも賠償命令が出されていましたが、今回の判決はその流れを踏襲する形となりました。福岡地裁の判断は、被害者遺族の権利を認め、加害者の責任を明確にしたものとして注目されています。事件は2001年に発生し、女児が自宅近くで誘拐された後、遺体で発見されるという痛ましい結末を迎えました。
地域社会にも深い傷を残したこの事件は、現在も遺族の生活に影を落とし続けています。父の訴えは、単なる金銭的賠償を超え、加害者の反省と社会的な支援の必要性を強く示すものとなっています。今後の動向として、加害者側の対応や国の支援策の進展が注目されるでしょう。



