医師の指示なく採血や投薬、看護師らが懲戒処分に
兵庫県病院局は3月30日、県立尼崎総合医療センターの職員に対する懲戒処分を発表しました。複数の看護師が医師の指示を受けずに採血や薬剤投与を行い、医療法規に抵触する行為が明らかとなりました。
免職処分の女性看護師の事例
免職となったのは46歳の女性看護師です。昨年10月、集中治療病棟での夜勤中に自身の体調不良を感じた同看護師は、医師の指示を経ずに31歳の男性看護師に採血を依頼しました。その後、私的な血液検査を行うなど不適切な行為に及びました。
男性看護師は当初、複数回にわたり依頼を断ったものの、最終的に応じてしまったとして減給10分の1(1カ月)の処分を受けています。この対応が問題をさらに深刻化させました。
停職処分を受けた看護師たち
さらに、45歳の男性看護師と49歳の女性看護師がそれぞれ別の同僚に対し、医師の指示なく吐き気止めの薬剤を注射で投与したことが判明しました。両名とも停職3カ月の懲戒処分が下されています。
医療法規違反の重大性
医師の指示を経ずに採血や投薬を行う行為は、保健師助産師看護師法に明確に抵触するものです。患者の安全と医療の質を守るため、適切な手順と監督が不可欠であることが改めて浮き彫りになりました。
兵庫県病院局は、今回の処分を通じて医療現場の規律強化と再発防止を図るとしています。医療従事者による法令遵守の重要性が、あらためて問われる事態となりました。



