スト権はILO条約で保護、ICJ勧告的意見 労使対立に決着
スト権はILO条約で保護、ICJ勧告的意見

国際司法裁判所(ICJ、岩沢雄司所長)は21日、労働者のストライキ権が国際労働機関(ILO)条約で保護されているとの見解を、勧告的意見として示した。この意見は、条約の解釈を巡る労使間の長年にわたる対立を受けて、ILOが2023年11月にICJに意見を要請していたものだ。

ILO第87号条約の解釈を巡る対立

ILO第87号条約は、労働者の結社の自由や団結する権利を保障している。しかし、条文には「ストライキ」という文言が明示されていないため、使用者側は各国が国内法でストライキを制限できると主張してきた。一方、条約の履行を監視するILOの監督機関や労働者側は、ストライキ権も当然含まれると解釈し、両者の間で長年対立が続いていた。

勧告的意見の意義と影響

ICJの勧告的意見は判決とは異なり、法的拘束力はない。しかし、国連の主要司法機関であるICJが示す見解は大きな重みを持ち、各国の労働者のストライキを巡る議論に多大な影響を与えるとみられる。この意見により、ILO条約の解釈が明確化され、国際的な労働基準の向上に寄与することが期待される。

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ILOの役割と本部

ILOは、労働条件の改善や社会福祉の向上を目的とする国際機関であり、スイス西部ジュネーブに本部を置いている。今回のICJの勧告的意見は、ILOの活動の根幹に関わる重要な判断として注目される。

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