沖縄県内で2024年、女性に性的暴行を加えようとして負傷させたとして、不同意性交致傷罪で懲役7年が確定した在沖縄米海兵隊の上等兵だった男(23)に、女性が損害賠償を求めた訴訟で、那覇地裁(片瀬亮裁判長)は4日、請求通り660万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
事件の概要
那覇地裁の刑事裁判の判決(3月確定)によると、男は24年5月、路上を歩いていた面識のない女性(当時25歳)に声をかけ、女性の交際相手宅で性的暴行を加えようと首を絞めつけるなどし、目や口に約2週間のけがを負わせた。
女性の主張と被告の対応
女性側は訴訟で「現在もフラッシュバックによる恐怖におびえている」などと主張。男は答弁書などを提出せず、反論しなかった。
裁判所の判断
判決では、「首を1、2分間絞めており、極めて危険で悪質。女性が被った精神的苦痛は非常に大きく、日常生活に支障が生じている」と指摘。請求と同額の慰謝料が相当と判断した。



