「期間限定」と誤認させる表示、ゲオストアに措置命令 消費者庁
「期間限定」誤認表示でゲオストアに措置命令

消費者庁は11日、全国に約1千店舗を展開する買い取り販売大手「ゲオストア」(名古屋市中区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。スマートフォンなどの高価買い取りが期間限定であるかのように表示し、消費者に誤認させたことが理由だ。

初めての買い取りサービスへの措置命令

景品表示法は、商品の取引において実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示を禁止している。今回、買い取りサービスに対して措置命令が出されたのは初めての事例となる。

実際の表示内容と実態

公正取引委員会事務総局中部事務所によると、ゲオストアは2025年5月から11月にかけて、スマートフォンやタブレット端末を期間限定で通常より最大20%高く買い取ると、SNSやウェブサイトで宣伝していた。「キャンペーン中がおすすめ」などと表示し、消費者に緊急性を感じさせる内容だった。しかし、実際には表示期間が終了した後も同じ条件で買い取りを継続していた。

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このような行為は、消費者に期間限定の特別な機会と誤認させ、買い取りを促進する不当な手段として問題視された。

ゲオストアの対応

ゲオストア広報課の担当者は「多大なご迷惑をおかけし深くおわびします。処分を真摯に受け止め、再発防止に努めます」とコメントしている。同社は今後、表示の適正化や社内教育の徹底を図る方針だ。

景品表示法違反の背景

景品表示法は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に、正確な情報に基づいて判断できるようにするための法律だ。期間限定や数量限定といった表示は、消費者の購買意欲を刺激する効果がある一方で、実際には限定でない場合、誤認を招くとして規制の対象となる。今回のケースでは、買い取りサービスという比較的新しい分野での違反が確認され、今後の業界全体への影響が懸念される。

消費者への影響と注意点

消費者庁は、消費者に対して「期間限定」や「限定」といった表示に惑わされず、実際の条件を確認するよう呼びかけている。また、不当な表示を見つけた場合は、消費者庁や公正取引委員会に情報提供することが重要だ。

今回の措置命令により、ゲオストアは再発防止策を講じるとともに、過去の取引に対する対応も求められる可能性がある。今後の動向が注目される。

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