いわき市体育館で20年にわたり落とし物の金銭を不適切処理、内部研修一度も実施せず
いわき市体育館で落とし物金銭を20年不適切処理、研修なし (24.03.2026)

いわき市体育館で20年間にわたり落とし物の金銭を不適切に処理、内部研修は一度も実施されず

いわき市総合体育館において、利用者が落とした金銭を20年にわたって不適切に処理していた問題が発覚しました。この問題に関連して、落とし物の取り扱いに関する内部研修が一度も行われていなかったことが、24日に体育館を管理する市公園緑地観光公社への取材により明らかになりました。専用のマニュアルも存在せず、こうした態勢の不備が不正行為の常態化につながったと指摘されています。

遺失物法に反する長年の不適切な保管と流用

遺失物法は、拾得物を速やかに警察署長に提出しなければならないなどと厳格に定めています。しかし、いわき市総合体育館では、管理が開始された2006年度から、落とし物の金銭を体育館の事務所で保管するという不適切な取り扱いを継続していました。たまった現金は、退職職員への花束代や忘年会費などに充てられていたことが判明しています。

公社によれば、職員研修は窓口対応や電話応対に関する内容のみで、落とし物の適切な処理方法についての教育は全く行われていなかったとのことです。このことが、法律違反の行為が長期間にわたり放置される一因となったと考えられます。

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内部通報をきっかけにマニュアルを緊急策定

16日の内部通報によって不正が発覚したことを受け、公社は21日に緊急でマニュアルを策定しました。新たなマニュアルには、落とし物を拾った人の名前や連絡先の確認に加え、書面を交付できることの説明といった対応が明記されています。

遺失物法では、拾得者から書面交付の請求があったにもかかわらず、書面を交付しなかったり、虚偽の記載をした書面を交付したりした場合などには、30万円以下の罰金が科されることが規定されています。公社は、こうした法的リスクを回避するため、迅速な対応を迫られた形です。

役職員6人への懲戒処分を検討、市長も調査を指示

公社は現在、役職員計6人に対する懲戒処分を検討しており、今月中にも処分内容を決定する予定です。減給などの処分が想定されていると伝えられています。

いわき市の内田広之市長は24日の記者会見で、「発表されたことが全てなのかということも含め、しっかり調査してほしい」と述べ、問題の全容解明と再発防止に向けた取り組みを強く求めました。この発言は、市民の信頼回復に向けた姿勢を示すものとして注目されています。

今回の問題は、公共施設における管理態勢の不備が長期にわたる不正を招く危険性を浮き彫りにしました。公社は、マニュアルの策定と職員への周知を完了させたとしていますが、今後の運用監視と継続的な研修の実施が課題となりそうです。

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